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遺族補償
目次
- 遺族補償年金について
- 遺族補償一時金について
- 遺族補償年金前払一時金について
- 遺族補償年金について
- 労災保険の遺族補償年金についてみてみましょう。
遺族補償年金は、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、
子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者になれます。
受給資格者のうちの最先順位者に年金が支給されています。
遺族補償年金を請求するためには、業務災害の場合は、遺族補償年金支給請求書、
通勤災害の場合は、遺族年金支給請求書を労働基準監督署に出す必要があります。
- 遺族補償一時金について
- 労災保険の遺族補償一時金についてみてみましょう。
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時遺族補償年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1000日分が支給されます。
受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。
遺族補償一時金を請求するためには、業務災害の場合は、遺族補償一時金支給請求書、
通勤災害の場合は、遺族一時金支給請求書を労働基準監督署へ出す必要があります。
- 遺族補償年金前払一時金について
- 労災保険の遺族補償年金前払一時金についてみてみましょう。
遺族補償年金前払一時金は、労働者の死亡直後において一時的な出費を必要とする場合は、遺族補償年金受給者の請求に基づいて、
年金給付基礎日額の1000日分の額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられる制度です。
ただ、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。
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