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メリット制とは??
目次
- 労災保険のメリット制
- メリット制について
- 一定の規模の事業
- 労災保険のメリット制
- 労災保険のメリット制についてみてみましょう。
労災保険のメリット制は、自動車保険における割引や割増制度のようなものです。
つまり、過去の事故歴によって、保険料が上がったり下がったりします。
労災保険のメリット制は、過去3年間の収支率に応じて、その過去3年間の最終年度の翌々年度の労災保険率を決定します。
保険料率は±40%の範囲で増減します。
労災保険のメリット制は、新たに設立された事業所には適用されません。
- メリット制について
- 労災保険のメリット制は、過去の収支率が問題になりますが、対象になるのは業務災害であって、
通勤災害や二次健康診断等給付は対象外です。
ですから通勤災害でどれだけ労災保険を使っても、労災保険率が上がることはありません。
業務災害が対象になりますが、保険料率に影響するのは発生件数ではありません。
支給された保険給付の総額です。
- 一定の規模の事業
- 労災保険のメリット制は、労災保険に加入する全ての事業所に適用されるというわけではありません。
3年間継続して一定の規模を満たした事業所が対象になります。
一定の規模の事業とは、その事業所に勤務する従業員数を指します。
従業員数は、事業の種類によって異なります。
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